総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

報道資料

令和8年3月13日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正する省令案について、令和8年3月14日(土)から同年4月13日(月)までの間、意見を募集します。

1 意見募集対象

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(別紙1PDFのとおり)

2 概要

 電話を用いた特殊詐欺被害が深刻化する中、携帯電話の犯行利用は近年増加傾向にあります。また、犯行利用された携帯電話は、一見して判別できないほど精巧に偽変造された本人確認書類を利用して契約されていることが判明しています。こうした事態を受けて、「ICTサービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書」において、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)を踏まえて、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく対面における契約締結時の本人確認は、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取る方法によって実施することが決定されているところです。
 
これを受け、現在の対面における携帯電話の契約締結時等の本人確認方法を見直し、原則、本人確認書類のICチップに記録された情報を読み取ることとするよう、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。

3 意見募集の要領

 別紙2PDFのとおり

4 募集期間

 令和8年3月14日(土)から同年4月13日(月)まで(必着)(郵送についても、締切日に必着とします。)

5 留意事項

 提出いただいた意見については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
 また、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

6 資料の入手方法

 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(別紙1)及び「意見募集要領」(別紙2)は、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

7 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の改正を行う予定です。
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:田中課長補佐、片上官、佐野官
電話:03-5253-5487
 
電子メールアドレス: honninkakunin_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。)

ページトップへ戻る