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報道資料

令和8年7月3日

兼松コミュニケーションズ株式会社及び株式会社エディオンによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等

 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に違反した兼松コミュニケーションズ株式会社(東京都渋谷区)及び株式会社エディオン(大阪府大阪市)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。また、株式会社エディオンの媒介業者等である株式会社ライクスタッフィング(大阪府大阪市)に対し、本人確認義務を徹底するよう指導しました。
 また、株式会社ライクスタッフィングに対する監督義務を負う株式会社エディオン及び3社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ(東京都千代田区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。

事案の概要及び措置の内容

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)は、携帯電話が犯罪に不正に利用されることを防止するため、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
 
 兼松コミュニケーションズ株式会社、株式会社エディオン及び株式会社ライクスタッフィングは、令和4年9月から令和5年8月までの間、計13回線(個人名義)の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において準用する法第3条第2項の規定に違反したものと認められます。このため、総務省は、本日、法第15条第2項の規定により、兼松コミュニケーションズ株式会社及び株式会社エディオンに対して違反の是正を命じ、株式会社ライクスタッフィングに対し、本人確認義務を徹底するよう指導しました。
 
 また、株式会社ライクスタッフィングに対する監督義務を負う株式会社エディオン及び3社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモに対して、同社の媒介業者等において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
 
 総務省は、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
不適正利用防止係
電話:03-5253-5487

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