報道資料
令和8年8月3日
「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」の公表
「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」(座長:宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)及び同研究会「不適正利用対策に関するワーキンググループ」(主査:大谷 和子 株式会社日本総合研究所アドバイザー)においては、令和8年7月以降、携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備について、議論を行いました。
今般、その議論の結果を整理した「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」を公表します。
1 経緯
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第25号。以下「改正法」という。)は、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)、本研究会が取りまとめた「ICTサービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書」等を踏まえ、近年の携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用の多様化・巧妙化に対応するための措置を講ずべく、令和8年5月22日(金)に成立し、同月29日(金)に公布されました。
改正法に基づく具体的な制度の内容は、総務省令に一部委任されているところ、改正法の施行に向けて、令和8年7月以降、本ワーキンググループにおいて、総務省令の改正等の制度整備の方向性について議論を行いました。
議論の結果については、本ワーキンググループ第14回会合(令和8年7月22日(水)開催)において取りまとめ、「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」として、本研究会第11回会合(同月27日(月)から31日(金)までメール審議)において報告しました。
今般、これを
別紙
のとおり公表します。
2 資料
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