総務省公害等調整委員会は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則等の改正案について、令和4年9月14日(水)から令和4年10月13日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の御意見を頂きましたので、頂いた御意見及びそれに対する総務省公害等調整委員会の考え方を公表します。
1 改正の内容
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号)による鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号。以下「土地利用調整法」という。)及び公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の一部改正を踏まえ、土地利用調整法に基づき行われる裁定における手続及び公害紛争処理法に基づき行われる公害紛争処理手続において、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を調停委員会等の承認なしに代理人とすることが新たに認められることとなりました。これに伴い、関係規則等について、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代理人とする場合に必要な委任状の記載事項及び届出事項を定める等の必要な改正を行います。
2 意見募集の結果
上記の規則等案について、令和4年9月14日(水)から令和4年10月13日(木)までの間、意見募集を行ったところ、改正案に対する御意見を1件頂きました。頂いた御意見及びそれに対する総務省公害等調整委員会の考え方は
別紙
のとおりです。
3 規則等の公布
本意見募集の結果を踏まえて、「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則」、「公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則」及び「公害紛争処理法施行規則の一部を改正する省令」を本日公布しました。なお、本改正規則等は、公布の日から施行されます。
4 資料の入手方法