総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 公害等調整委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案に対する意見募集

報道資料

令和5年10月13日
公害等調整委員会

公害等調整委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案に対する意見募集

 公害等調整委員会は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、公害等調整委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年公害等調整委員会訓令第9号)の改正案を作成しました。
 つきましては、本改正案について、令和5年10月14日(土)から令和5年11月13日(月)までの間、意見を募集します。

1 概要

 公害等調整委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づき国の行政機関の長が定めることとされています。この度、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の令和6年4月施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、対応要領の改正案を作成しました。
 つきましては、対応要領を改正する上での参考とするため、本改正案について意見を募集します。

2 意見公募要領等

(1)意見募集対象
   公害等調整委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正案(別紙1PDF
   なお、新旧対照表PDFも併せて用意しておりますのでご参照ください。

(2)意見公募要領
   別紙2PDFのとおり

(3)意見提出期間
   令和5年10月14日(土)から令和5年11月13日(月)まで(必着)
   (郵送による提出の場合、締切日の消印まで有効とします。)

3 資料の入手方法

 資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、連絡先窓口において配布します。
連絡先
公害等調整委員会事務局総務課
担当:小林課長補佐、高橋係長
住所:〒100−0013
    東京都千代田区霞が関3−1−1
    中央合同庁舎第4号館
電話:03-3581-9961(直通)
E-mail:kouchoi-shomu_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る