公害等調整委員会は、「公害等調整委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」の改正案について、令和5年10月14日(土)から同年11月13日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する公害等調整委員会の考え方を公表します。
1 概要
公害等調整委員会における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づき国の行政機関の長が定めることとされています。この度、事業者による合理的配慮の提供の義務化等を改正内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第56号)の令和6年4月施行に向け、令和5年3月に閣議決定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)に即して、対応要領の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
令和5年10月14日(土)から同年11月13日(月)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する公害等調整委員会の考え方は
別紙のとおりです。
3 公布・施行日
本意見募集の結果を踏まえて、対応要領を本日公布いたしました。
公布日:令和5年12月14日
施行日:令和6年4月1日
4 資料の入手方法