公害等調整委員会は、公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案について、令和5年10月31日(火)から同年11月29日(水)までの間、意見募集を行いました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する公害等調整委員会の考え方を公表します。
1 改正の背景
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)は、手続等のデジタル化の方法等を主務省令に委任しており、これを受けて、公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和5年公害等調整委員会規則第1号。以下「公害等調整委員会主務省令」という。)において、公害等調整委員会関係法令に規定する手続等のデジタル化の方法等を規定しています。
今般、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)によりデジタル手続法が改正され、手続等におけるデジタル技術の効果的活用に関する規定が設けられたことを踏まえ、公害等調整委員会関係法令に規定する手続等についてもデジタル技術の効果的活用が図られるよう、公害等調整委員会主務省令について改正を行うものです。
2 意見募集の結果
令和5年10月31日(火)から同年11月29日(水)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する公害等調整委員会の考え方は
別紙のとおりです。
3 規則の公布
本意見募集の結果を踏まえて、「公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する規則」を本日公布しました。なお、本規則は公布の日から施行されます。
4 資料の入手方法