公害等調整委員会は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則案及び公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則案について、令和6年1月30日(火)から同年3月4日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する公害等調整委員会の考え方を公表します。
1 改正の背景
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)等の政府全体におけるデジタル化に向けた方向性や、民事裁判手続のIT化の動きを踏まえ、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和26年土地調整委員会規則第2号)及び公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和47年公害等調整委員会規則第3号)において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による当事者等の出頭等を可能とするため、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
令和6年1月30日(火)から同年3月4日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する公害等調整委員会の考え方は
別紙のとおりです。
3 規則の公布
本意見募集の結果を踏まえて、「鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則の一部を改正する規則」及び「公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則」を本日公布しました。なお、本規則は令和6年4月1日から施行されます。
4 資料の入手方法