総務省は、恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令案を作成しました。
つきましては、本案について、平成28年12月27日(火)から平成29年2月10日(金)までの間、意見を募集します。
1 意見募集の対象及び意見公募要領
本案については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
※概要及び参照条文:
別紙1
新旧対照表:
別紙2
意見募集の詳細については、
別紙3「意見公募要領」を御覧ください。
2 意見提出期限
平成29年2月10日(金) 必着
(郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
3 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに改正する予定です。