総務省は、恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令案について、平成28年12月27日(火)から平成29年2月10日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
恩給等の受給者家族等の負担を軽減するため、恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令(平成18年総務省令第49号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則(昭和33年総理府令第41号)について、所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
平成28年12月27日から平成29年2月10日までの間、省令案について意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
本省令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、本日から施行されました。