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「恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果
報道資料
令和3年11月18日
政策統括官(恩給担当)
「恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果
総務省は、恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令案について、令和3年9月22日(水)から令和3年10月21日(木)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
恩給又は国会議員互助年金の受給者の遺族又は相続人に係る申請負担を軽減するため、以下の所管する省令について所要の改正を行うものです。
- ○ 恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)
- ○ 国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令(平成18年総務省令第49号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則(昭和33年総理府令第41号)
2 意見募集の結果
本省令案について、令和3年9月22日(水)から令和3年10月21日(木)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
3 今後の予定
本省令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布・施行されました。
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