総務省は、恩給法に規定する「成年の子」の生活資料に関する認定基準額(改定案)について、令和6年5月1日(水)から令和6年6月4日(火)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
恩給法は、成年の子について、増加恩給の扶養家族、扶助料の受給者及び公務関係扶助料の扶養遺族としての要件をそれぞれ「生活資料ヲ得ルノ途ナキ(トキ)」と規定しており、総務省は、その認定基準額を審査基準として定めています。認定基準額は、必要に応じ改定することとしていますが、今般、近年の社会経済情勢等を総合的に勘案し、その額を改定することとしました。
2 意見募集の結果
本改定案について、令和6年5月1日(水)から令和6年6月4日(火)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 公表資料
意見募集の結果を踏まえ、「恩給法に規定する「成年の子」の生活資料に関する認定基準額の改定について」を
別紙2
のとおり決定しました。
4 今後の予定
本改定は、令和6年7月1日(月)から適用されます。