1 改正の概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正により、同法別表に恩給関係事務及び国会議員互助年金関係事務が規定され、個人番号を利用した情報連携(以下「情報連携」という。)が関係法令上可能となりました。
これを受けて、総務省政策統括官(恩給担当)においては、令和8年4月から情報連携を実施することによって、恩給等請求手続に必要な提出書類等の一部を省略できることとし、請求者の負担軽減を図ることとしています。
本件は、これを踏まえ、請求書等に個人番号記入欄を追加するなど、恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)等を改正するものです。
2 意見公募手続
(1) 意見募集対象
恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)(
別紙1
)
(2) 意見提出期間
令和7年11月11日(火)から同年12月10日(水)まで<必着>
(郵送による提出の場合は、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
(3) 参考資料
恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)の概要(
別紙3
)
3 資料の入手方法
本改正案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。また、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(総務省第2庁舎5階)において閲覧に供するとともに配布します。
4 今後のスケジュール(予定)