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報道資料

令和8年1月30日

恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)に関する意見募集の結果

 総務省は、恩給給与細則等の一部を改正する省令(案)について、令和7年11月11日(火)から同年12月10日(水)までの間、意見募集を行ったところ、4件の御意見を頂きましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 改正の概要

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正により、同法別表に恩給関係事務及び国会議員互助年金関係事務が規定され、個人番号を利用した情報連携(以下「情報連携」という。)が関係法令上可能となりました。
 これを受けて、総務省政策統括官(恩給担当)においては、令和8年4月から情報連携を実施することによって、恩給等請求手続に必要な提出書類等の一部を省略できることとし、請求者の負担軽減を図ることとしています。
 本件は、これを踏まえ、請求書等に個人番号記入欄を追加するなど、恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)等を改正するものです。

2 意見募集の結果

 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 資料の入手方法

 本改正に係る資料は、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(総務省第2庁舎5階)においても閲覧に供するとともに配布します。

4 省令の公布・施行

 本意見募集の結果を踏まえた「恩給給与細則等の一部を改正する省令」が、本日公布されました。
 本省令の施行日は、令和8年4月1日です。
連絡先
総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室
担当:御所窪補佐、高田官
電話:03−5273−1306(直通)
E-mail:onkyukikaku1_atmark_soumu.go.jp

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