総務省は、恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令(案)について、令和8年7月24日(金)から同年8月27日(木)までの間、意見募集を行ったところ、24件の御意見を頂きましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
総務省政策統括官(恩給担当)においては、令和8年4月から個人番号を利用した情報連携を開始し、また、同年10月から、恩給関係請求手続をオンラインでも行えるようにすることによって、恩給関係請求手続を行う者の利便性向上を図ることとしています。
こうした中、恩給関係請求手続において恩給証書(紙媒体の書類)の添付を求めていることが、恩給関係請求手続のオンライン完結を妨げ、恩給関係請求手続を行う者の手続負担となることから、恩給関係請求手続を行う者の手続負担軽減と利便性向上のため、恩給関係請求手続において恩給証書の添付を求めないこととします。
また、これに合わせて、恩給又は国会議員互助年金に係る手続を行う者の手続負担軽減を図るため、恩給又は国会議員互助年金に係る証書等(紙媒体の書類)の添付又は返還(以下「返納」という。)を求めている全ての手続について、その返納を求めないこととし、そのための所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 資料の入手方法
本改正に係る資料は、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/
)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(総務省第2庁舎5階)においても閲覧に供するとともに配布します。
4 政令の公布・施行
本意見募集の結果を踏まえた「恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令」が、本日公布されました。
本政令の施行日は、令和8年10月1日です。