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報道資料

平成28年4月19日
情報流通行政局
総合通信基盤局

国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係省令等の整備案についての意見募集

 総務省は、第190回国会に提出している国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案が成立した場合、その施行に必要な規定の整備のため、「特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令」案及び「平成二年郵政省告示第六百十六号(特定通信・放送開発事業の実施に関する指針)」改正案を作成いたしました。
  つきましては、本省令案及び告示改正案について、平成28年4月20日(水)から同年5月19日(木)までの間、意見を募集します。

1 概要

 第190回国会に提出している国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発実施事業円滑化法を改正する等の法律案が国会審議を経て成立した場合には、所要の改正等を行うこととします(概要:別紙1PDF)。

  (1) 改正後の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)に追加される地域特定電気通信設備供用事業の対象となる電気通信設備及び地域を定める省令を新設します。
 (2) 改正後の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)に追加される新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業の内容、実施方法、実施に際し配慮すべき重要事項等を実施指針に追加します。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

(1)意見募集の対象
 ・「特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令」案(案文:別紙2PDF
 ・「平成二年郵政省告示第六百十六号(特定通信・放送開発事業の実施に関する指針)」改正案(新旧対照表:別紙3PDF

(2)意見公募要領
 詳細については、別紙4PDFの意見公募要領をご覧ください。
 なお、当該資料は、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http:// www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供し、または配布することとします。

3 意見募集の期限

 平成28年5月19日(木)必着(郵送についても、同日付け必着とします。)

4 今後の予定

 皆様から寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
連絡先
[意見募集の趣旨、実施指針(新技術開発施設供用事業に係る部分)について]
 総務省情報流通行政局情報流通振興課
 担当:馬宮補佐、仲田係長、本村官
 TEL:03-5253-5748
 FAX:03-5253-5752
 e-mail:2016-cyber-iot/atmark/ml.soumu.go.jp
[設備等省令、実施指針(地域特定電気通信設備供用事業に係る部分)について]
 総務省総合通信基盤局データ通信課
 担当:赤川補佐、光廣官
 TEL:03-5253-5853
 FAX:03-5253-5855
 e-mail:2016-cyber-iot/atmark/ml.soumu.go.jp

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