報道資料
令和7年11月7日
ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起
昨今、ファイル共有ソフトを用いて違法に著作物をダウンロード・アップロードしたとして、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求がなされる事例が急増しており、発信者情報開示制度の適切な運用に支障を来しつつあるとの声が寄せられています。
総務省では、上記への対応の一環として、この度、利用者に対する注意喚起ページを公開しました。
- 背景
ファイル共有ソフトの不適切な利用に関する発信者情報開示請求の件数は急激に増加しており、総務省が実施したアンケート調査(※1)によれば、令和6年にプロバイダに対して申し立てられた発信者情報開示請求 (訴訟、仮処分、非訟(※2)、任意請求)の総数154,484件のうち、約95.6%に相当する147,746件が、特定のファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害を内容とする事案であることが分かっています。
多くの利用者は「自分はダウンロードしただけ」「アップロードしているつもりはない」などと、違法性の認識が乏しいまま利用しており、意図せず著作権を侵害してしまい、発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となってしまうケースが少なくありません。
※1 アンケート調査は、プロバイダに対し、任意で回答を求めたものであり、実態としては更に大量の請求がなされている可能性があります。なお、上記件数のうち大部分は任意請求によるものです。
※2 発信者情報開示命令の申立て
- 利用者に対する注意喚起
総務省では、上記への対応の一環として、この度、利用者に対する注意喚起ページを公開しました。
https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/
【注意喚起のポイント】
(1)“ダウンロードだけ”では済みません
多くのファイル共有ソフトは、ダウンロードと同時に自動でアップロードされます。
(2)著作権を侵害する場合があります
著作権者の許諾のないダウンロード・アップロードは著作権法違反に当たる場合があります。
(3)あなたの氏名・住所が開示され、損害賠償請求の対象に
IPアドレスが容易に特定され、著作権者からの発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となる事例が多発しています。
<関連資料>
○「DIGITAL POSITIVE ACTION」 総合Webサイト
https://www.soumu.go.jp/dpa/
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