総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集

報道資料

令和8年7月2日

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集

 総務省は、刑法や犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)の改正等を踏まえ、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」の改定案を作成しました。
 つきましては、本改定案について令和8年7月3日(金)から同月16日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

 今般、総務省は、令和7年6月施行の改正刑法によって違法化された偽造私電磁的記録文書等の行使に該当し得るなりすまし型偽投資広告や、令和8年7月施行予定の改正犯罪収益移転防止法によって違法化される「送金犯罪」の依頼・誘引行為を新たに違法情報の例として記載すること等を内容とする「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(違法情報ガイドライン)の改定を行うこととしましたので、改定案に対する意見募集を行います。
 なお、本改定案については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

2 意見募集対象

 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)(別紙1PDF

3 意見募集の要領及び提出様式

別紙2PDF及び別紙様式WORDのとおり

4 募集期間

 令和8年(2026年)7月3日(金)から同月16日(木)まで(必着)
(郵送の場合も同期間とします。)

5 留意事項

・いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
・事務作業のため、提出いただいた情報を、総務省の委託する者に提供することがあります。

6 今後の予定

 意見募集の結果を踏まえ速やかに、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を改定する予定です。
連絡先
総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通適正化推進室
電話:03-5253-5850
電子メールアドレス:joryu-tekisei_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。)

ページトップへ戻る