総務省は、以下の事業者に対し、法第30条第1項に基づく勧告及び法第29条に基づく報告徴収を実施しました。
Google LCC及びX Corp.に対する対応(1)勧告事項
令和7年度公表資料について、法第28条の違反を是正するために必要な修正を実施し、令和8年8月31日までに、当該修正箇所を明示した上で、修正後の令和7年度公表資料の再公表を実施し、再公表の実施後、当該再公表が完了した旨を速やかに報告すること。
令和7年度公表資料の修正が技術的に困難な場合は、法第28条の規定に基づき令和9年5月31日までに公表すべき令和8年度の送信防止措置の実施状況等に関する資料(以下「令和8年度公表資料」という。)及びそれ以降の年度の公表資料において、法第28条各号に定める全ての公表事項が公表されるよう、必要な措置を速やかに講じること。
(2)報告事項
① 令和8年8月31日までに、以下の事項を具体的かつ明確に含めた改善計画を、日本語の文書で報告すること。
② ①の改善計画の進捗について、令和8年10月30日までに、日本語の文書で報告すること。また、令和8年度及びそれ以降の年度の公表が適切に実施されるよう、以降の進捗についても同様に、令和9年4月30日まで3か月ごとに、日本語の文書で報告すること。
(1)勧告事項
令和7年度公表資料について、法第28条の違反を是正するために必要な修正を実施し、令和8年8月31日までに、当該修正箇所を明示した上で、修正後の令和7年度公表資料の再公表を実施し、再公表の実施後、当該再公表が完了した旨を速やかに報告すること。
令和7年度公表資料の修正が技術的に困難な場合は、令和8年度公表資料及びそれ以降の年度の公表資料において、法第28条各号に定める全ての公表事項が公表されるよう、法第29条に基づく6月4日付けの報告徴収に対する報告で示された改善方針に基づき必要な措置を速やかに講じること。
(2)報告事項
上記改善方針に基づく措置の実施状況について、令和8年10月30日までに、日本語の文書で報告すること。また、令和8年度及びそれ以降の年度の公表が適切に実施されるよう、以降の実施状況についても同様に、令和9年4月30日まで3か月ごとに、日本語の文書で報告すること。
別添3 Meta Platforms, Inc.に対する勧告及び報告徴収![]()
別添4 株式会社湘南西武ホームに対する勧告及び報告徴収![]()
別添5 株式会社ドワンゴに対する勧告及び報告徴収![]()