報道資料
平成27年6月25日
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の改正案等に対する意見募集
総務省、法務省及び経済産業省(以下、「主務省」という。)は、「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13 年総務省・法務省・経済産業省令第2号)」の改正案及び「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項第1号の規定に基づき主務大臣が告示で定める件」告示案をとりまとめました。
つきましては、当該案について、平成27 年6月26 日(金)から同年7月27 日(月)までの間、意見を募集します。
1.背景
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)第4条に定める認定認証業務を行う者は、第6条第1項第2号の規定に基づき、その業務における利用者の真偽の確認が電子署名及び認証業務に関する法律施行規則で定める方法により行われるものであること、とされています。
今般の改正は、この利用者の真偽の確認の方法のうち、利用者の真偽の確認のために必要な書類として、主務大臣が別に告示する書類を追加するものです。また、併せて、これまで「住民票の写し、戸籍の謄本若しくは抄本又はこれらに準ずるものの」としていた真偽の確認のために必要な書類を、明示的に示す等の所要の規定の整備を行うものです(
別添1
)。
2.意見募集の対象
○ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(新旧対照条文)(案)(
別添2
)
○ 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第5条第1項第1号の規定に基づき主務大臣が告示で定める件
(新規告示)(案)(
別添3
)
3.意見募集の期限
平成27 年7月27(月)17:00(必着)(郵便についても、募集期間内の必着とします。)(
別添4
)。
4.今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
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