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報道資料

令和8年9月9日

令和7年度「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の
遵守状況の調査に伴う措置

 総務省は、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の遵守状況の調査に伴う措置として、本日、株式会社高知放送に対して、行政指導を行いました。
 総務省は、公正取引委員会及び中小企業庁と連携して実施した令和7年度「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の遵守状況の調査の結果、株式会社高知放送において製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)に違反している事実が確認されたため、同法に基づき、同社に対して、行政指導を行いました。
連絡先
情報流通行政局 情報通信作品振興課(コンテンツ振興課)
 担当:樋口課長補佐、土屋係長、牧口官
 電話:03-5253-5739

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