無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(以下「無線システム交付要綱」という。)第3条(2)オのとおり。
・財政力指数(※1)が0.8以下の都道府県、市町村(市町村の連携主体を含む。)
注) 市町村には、特別区は含まない。以下同じ。
・無線システム交付要綱の【補足事項】に規定している条件不利地域の都道府県又は市町村
・地方公共団体の出資若しくは拠出に係る「第三セクター法人」(※2)
※1 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値)。
財政力指数は、平成27年度決算に基づく3か年の平均値として公表している総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」を参照。(https://www.soumu.go.jp/iken/shihyo_ichiran.html)
※2 当該第三セクター法人が、財政力指数が0.8以下の都道府県、市町村の地域又は条件不利地域に整備する場合に限る。
平成29年6月27日(火)から同年12月25日(月)
(2) 提出期限・一次締切り:平成29年9月29日(金)(必着)
・二次締切り:平成29年12月25日(月)(必着)
無線システム交付要綱及び公募要領(別紙)にしたがって資料作成の上、所轄の総合通信局等に、公募申請書類1部を持参又は郵送するとともに、書類の電子データを電子メール等にて提出してください。