総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 「PHR サービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」の公表

報道資料

令和7年4月30日

「PHR サービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」の公表

 総務省、厚生労働省及び経済産業省は、適切に民間PHRサービスを利活用されるための民間PHR事業者におけるルールを検討することを目的として、「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班」(主査:山本隆一 一般財団法人 医療情報システム開発センター理事長)を開催しています。今般、本作業班における検討結果及びこれに対する意見公募の結果を踏まえ、「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」として改定しましたので、公表します。

1 概要

 総務省、厚生労働省及び経済産業省は、個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報いわゆるPersonal Health Record(以下「PHR」という。)を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組みについて、「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ」(以下「WG」という。)において、適切に民間PHRサービスが利活用されるための民間PHR事業者におけるルール整備等が必要であるとされたことを受け、WGの下に設置されている「民間利活用作業班」(以下「作業班」という。)において、PHRサービスを提供する民間事業者が遵守すべき事項について、令和2年10月から検討を行い、令和3年4月に「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(以下「指針」という。)を公表し、令和4年4月に改定しました。
 指針の改定から3年が経過し、時勢の変化や実際の運用を考慮した指針へと見直す必要があることから、改定に向けた作業班を開催し、検討を進めてまいりました。同作業班における検討結果等を踏まえ取りまとめた「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針(案)」について、令和7年3月7日(金)から同年4月7日(月)まで意見を募集した結果、6件の意見がありました。
  今般、提出された意見に対する考え方を取りまとめるとともに、意見を反映し、「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」として改定しましたので、公表します。また、「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針に関するQ&A」及び「PHRサービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針に関するチェックシート」も併せて改定しましたので公表します。

2 意見公募の結果等

 提出された6件の意見に対する回答は参考資料のとおりです。

3 資料

4 参考

連絡先
連絡先
総務省 情報流通行政局
地域通信振興課 デジタル経済推進室
担当者:鈴木、立脇、赤尾
TEL:03-5253-5757
 
連絡先(厚生労働省)
厚生労働省 健康局
健康課
担当者:岩崎、大塚
TEL:03-5253-1111
 
連絡先(経済産業省)
経済産業省
商務・サービスグループ ヘルスケア産業課
担当者:明石、阿部、山中、中内
TEL:03-3501-1790
 
E-mail(総務省、厚生労働省、経済産業省共通)
:exl-phr-shishin@meti.go.jp
 
※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る