総務省は、本日、日本放送協会(会長 松本 正之。以下「協会」)及び社団法人日本民間放送連盟(会長 広瀬 道貞。以下「民放連」)に対して、放送法(昭和25年法律第132号)第6条の2の趣旨に鑑み、正確かつきめ細かな情報を国民に迅速に提供されるよう要請しました。
この度の東北地方太平洋沖地震による災害につきましては、被災地域が広範にわたり、また、被災者数も多大なものとなっていることから、下記の点について更なる取組を行うことが期待されているところであり、総務省としても、これらの点に配意しつつ放送等に取り組んでいただくことが重要と認識しております。
協会及び民放連加盟各社におかれましては、下記の点に一層配意の上、放送法第6条の2の趣旨に鑑み、正確かつきめ細かな情報を国民に迅速に提供されるよう、総務省は協会及び民放連に対して総務大臣名の文書により要請しました。
記
1 安否情報、生活関連情報についての正確かつきめ細かな情報提供
・被災者の避難情報を含む安否情報の充実及び継続した提供
・できる限り、多くの被災地域の情報を偏りなくとりあげる形での情報提供
・地方公共団体の災害対策への取組等を含む、被災地住民の防災及び生活の安定に必要な情報のより詳細かつ
具体的な提供
・買い占め防止等、冷静な判断に基づく行動の呼びかけにつながる情報提供
・原子力発電所の状況や計画停電等に関する情報提供 等
2 データ放送やインターネットを通じた情報提供の充実
・デジタル放送の特長をいかしたデータ放送や、インターネットを通じた情報提供を併せて行うことによる情報提供の
充実 等
3 被災地住民の立場に立った取材・報道
・被災地住民の感情に配意した取材方法の採用
・各方面からの支援の紹介(義援金の取組などを含む)等、被災者の励みや市民の安心になる各種情報の提供 等
4 視聴覚障がい者や外国人に対する情報提供への配慮
・字幕・解説放送や、外国語音声による放送の充実 等
○放送法
(災害の場合の放送)
第6条の2 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発
生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をする
ようにしなければならない。