報道資料
平成23年12月9日
外国人向けテレビジョン国際放送の放送番組を有線テレビジョン放送事業者に放送と同時に提供する業務の認可
― 日本放送協会の放送法第20条第2項第8号の業務の認可 ―
総務省は、本日、日本放送協会(会長 松本 正之。以下「協会」)から放送法(昭和25年法律第132号)第20条第10項の規定に基づき申請のあった同条第2項第8号の業務の認可について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、本件に係る認可を本日付けで行います。
本件は、協会から総務大臣に対し、協会が実施する外国人向けテレビジョン国際放送の放送番組を有線テレビジョン放送事業者に、アジアサット等の外国衛星を通じて、当該放送と同時に提供する業務の認可について申請があったものです。
業務の概要は、
別添
のとおりです。
総務省では、本答申を受け、本件に係る認可を本日付けで行います。
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