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報道資料

平成24年6月13日

日本放送協会放送受信規約の変更の認可

〜受信料額の改定等〜
 総務省は、本日、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約(以下「受信規約」という。)の変更の認可について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
 この答申を受け、本件に係る認可は、本日付で行います。

1 変更の内容

  受信規約について、以下の内容の変更を行い、関係規定の整備を行うものです。
 
(1)放送受信料額の改定
(表1)                                        (括弧内は、旧受信料額)
種 別 支払区分 月 額 6か月前払額 12か月前払額
地上契約 口座・クレジット 1,225円
(1,345円)
6,980円
(7,650円)
13,600円
(14,910円)
継続振込等 1,275円
(1,345円)
7,270円
(7,650円)
14,160円
(14,910円)
衛星契約 口座・クレジット 2,170円
(2,290円)
12,370円
(13,090円)
24,090円
(25,520円)
継続振込等 2,220円
(2,290円)
12,660円
(13,090円)
24,650円
(25,520円)
特別契約 口座・クレジット 955円
(1,005円)
5,430円
(5,730円)
10,580円
(11,180円)
継続振込等 1,005円
(同上)
5,730円
(同上)
11,180円
(同上)
  
※特別契約の継続振込等の受信料額は変更なし。
  沖縄県については表2の料額を適用。
 
 
 
(表2)                                        (括弧内は、旧受信料額)
種 別 支払区分 月 額 6か月前払額 12か月前払額
地上契約 口座・クレジット 1,070円
(1,190円)
6,100円
(6,810円)
11,880円
(13,280円)
継続振込等 1,120円
(1,190円)
6,390円
(6,810円)
12,440円
(13,280円)
衛星契約 口座・クレジット 2,015円
(2,135円)
11,490円
(12,250円)
22,370円
(23,890円)
継続振込等 2,065円
(2,135円)
11,780円
(12,250円)
22,930円
(23,890円)
※特別契約については、表1の料額を適用。
 
(2)放送受信契約書の提出方法の拡充
 放送受信契約書の提出について、書面によるものに加え、電話やインターネット等による提出が可能となるよう規定を整備するものです。
 
(3)受信料の支払方法の拡充
 受信料の支払について、クレジットカード会社以外の事業者が提供する決済サービスによる支払を可能とするよう規定を整備するものです。
 
(4)住所変更等の届出手続に係る規定の整備
 受信契約書上の住所と契約者の実際の住所が異なり、協会が公的機関への調査等により当該契約者の住所を把握できた場合は、当該契約者による住所変更等の手続を省略できるよう規定を整備するものです。
 
(5)受信料の精算に係る規定の整備
 料額の改定等により受信料の過払いが生じた場合、過払い額を次回の支払額に充当できるよう規定を整備するものです。
 
(6)普通契約及び衛星普通契約に対する経過措置の終了
 「普通契約」又は「衛星普通契約」の契約者に対する本契約の取扱いを平成25年3月31日をもって終了できるよう規定を整備するものです。

2 実施時期

 平成24年10月1日から施行します。
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:西潟課長補佐、能登部係長
電話:(代表)03-5253-5111 内線(5778)
FAX:03-5253-5779

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