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報道資料

令和4年7月11日

放送法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集

 総務省では、第208回国会において成立した電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)の施行に必要となる省令等の整備のうち、日本放送協会による関連事業持株会社への出資の認可等に係る規定及び割増金制度に係る規定の整備等を行うため、「放送法施行規則の一部を改正する省令」(昭和25年電波監理委員会規則第10号)及び「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」を改正することとしました。
 つきましては、これらの案について、令和4年7月12日(火)から8月12日(金)までの間、意見募集を行います。

1 概要

 令和4年6月10日に公布された「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(令和4年法律第63号)は、一部の規定を除き、公布の日から9月を超えない範囲内で施行することとされております。総務省では、同法の施行に必要となる規定等の整備のうち、日本放送協会による関連事業持株会社への出資の認可等に係る規定及び割増金制度に係る規定の整備等を行うため、今般、「放送法施行規則の一部を改正する省令」及び「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」を改正することとしました。
 つきましては、これらの省令等の改正案について以下のとおり意見募集を行います。

2 意見公募要領等

(1)意見募集対象
  ・放送法施行規則の一部を改正する省令案(別紙1)
  ・日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン改正案(別紙2)
(2)参考資料
  省令案等の概要(別紙3)
(3)意見提出期限
  令和4年8月12日(金)(必着)
  詳細については意見公募要領(別紙4)を御覧ください。

3 今後の予定

 提出された御意見を踏まえて検討を行い、速やかに公布する予定です。

4 規制の事前評価

 放送法施行規則の一部を改正する省令案等については、「総務省における規制の政策評価に関する実施要領(令和3年2月19日総官政第11号)」において、自主的に事前評価を実施するものとして掲げられている事項に該当しないため、本件に係る規制の事前評価は実施しておりません。

5 資料の入手方法

 関係資料については、e−Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。また、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
【連絡先】
連絡先:情報流通行政局放送政策課企画調査係
電話:03−5253−5777(直通)
E-mail:housou-hourei_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示して
おります。送信の際には、「@」に変更してください。

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