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報道資料

平成26年3月12日

日本放送協会が放送法第20条第10項の認可を受けて実施する「協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務」の認可

 総務省は、日本放送協会(以下「協会」)から申請のあった「協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務における提供番組の追加」の認可について、本日、電波監理審議会(会長:前田 忠昭)に諮問したところ、同審議会から認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。
1 平成26年1月14日、協会から放送法(昭和25年法律第132号)第20条第10項の規定により、同条第2項第8号の業務として、別紙1のとおり「協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務」の認可申請がありました。
2 総務省では、協会からの認可申請に対する考え方を別紙2のとおりまとめ、これについて平成26年1月20日から平成26年2月18日まで意見募集を行いました。意見募集の結果及び提出された御意見とそれに対する総務省の考え方は別紙3のとおりです。
3 意見募集の結果を踏まえ、本日、電波監理審議会に申請のとおり認可することについて諮問したところ、同審議会から認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。
関係報道資料:
〇 日本放送協会が放送法第20条第10項の認可を受けて実施する「協会のラジオ放送が聴取しにくい状況の改善に資するため、その放送番組を放送と同時にインターネットを通じて一般に提供する業務」の認可申請に対する総務省の考え方についての意見募集(平成26年1月17日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000067.html
連絡先
連絡先:情報流通行政局放送政策課
担当:佐藤課長補佐、関本係長、小川官
電話:(代表)03-5253-5111 内線(5778)
FAX:03-5253-5779

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