総務省は、口永良部島噴火に伴う措置として、平成27年6月16日付で日本放送協会(会長 籾井 勝人)から放送受信料の免除について申請があり、本日付で承認しましたのでお知らせいたします。
本件の概要は、以下のとおりです。
1 免除する放送受信契約の範囲
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された鹿児島県熊毛郡屋久島町に居住の放送受信契約者のうち、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく避難の勧告、指示又は退去命令を継続して1か月以上受けているものの放送受信契約
2 免除期間
災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示又は退去命令のいずれかが発令された日の属する月からその解除の日の属する月の翌月まで
3 受信料免除見込件数
4 受信料免除見込額