「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」(以下「障害者差別解消法」という。)※第11条の規定により、主務大臣は、障害を理由とする差別の禁止に関して事業者が適切に対応するために、必要な指針を定めることとされています。
今般、総務省において「総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(以下「指針」という。)案を公表するとともに、以下のとおり意見募集を行います。
※ 障害者差別解消法の施行は平成28年4月1日。
(1) 意見募集対象
・指針案(るびなし版)
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov]
(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
なお、るびあり版及びテキスト版も併せてご用意しておりますので、必要な方はどうぞご参照ください。
(2) 意見提出期限
・平成27年10月21日(水)午後5時(必着)(郵送の場合は同日必着)
詳細については、意見公募要領(るびなし版|るびあり版
|テキスト版)を御覧ください。
提出されたご意見も踏まえ、指針を策定する予定です。
○内閣府:障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html