報道資料
平成28年4月8日
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う放送法施行規則の一部を改正する省令案についての意見募集の結果
−電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令に係る省令−
総務省は、昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行に伴う放送法施行規則の一部を改正する省令案について、本年2月18日(木)から同年3月18日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する御意見はありませんでした。
1 背景・概要
昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」を施行するため、総務省では、「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第40号。以下「改正政令」という。)」を制定し、閣議決定後、本年2月3日に公布されたところです。本件は、改正法の施行に伴い整備が必要である省令等のうち、改正政令を受けて、整備が必要となる部分を改正するものです。具体的には、改正政令による改正後の放送法施行令(昭和25年政令第163号)において、書面交付の内容(料金等)を電磁的方法により提供する際にあらかじめ受信者に対し電磁的方法の種類及び内容を示し承諾を得ることが規定されたため、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)において、受信者に示す電磁的方法の種類及び内容を定める規定を追加するものです。
2 意見募集の結果
平成28年2月18日から同年3月18日までの間、放送法施行規則の一部を改正する省令案について意見募集を行ったところ、本件に関する御意見はありませんでした。
3 今後の予定
この結果に基づき、速やかに制度整備を行う予定です。
〈関係報道資料〉
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