総務省は、日本放送協会(会長:籾井 勝人)から放送法(昭和25年法律第132号)第20条第14項の規定に基づき認可申請があった「4K・8K試験放送送出設備を賃貸する 業務」等の2業務及び同法第85条第1項の規定に基づき認可申請があった放送設備の賃貸について、それぞれ、本日、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。 この答申を受け、総務省は日本放送協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。
申請事項 | 根拠規定 | 業務等の内容 | 賃貸価格等 | 業務等の期間 |
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4K・8K試験放送送出設備を賃貸する業務(以下「賃貸業務」という。) 委託により4K・8K試験放送に係る放送番組を送出する業務(以下「送出業務」という。) |
放送法(以下「法」という。)第20条第3項第1号及び第2号 法第20条第14項 |
協会が保有する4K・8K試験放送送出設備をA−PABに賃貸する業務 A−PABからの委託により、協会が保有する4K・8K試験放送送出設備を使用し、4K・8K試験放送に係る放送番組を送出する業務 |
賃貸価格: 月額3,674千円 (消費税別) 受託料: 月額1,225千円 (消費税別) ※いずれも毎日1時間の放送を行うとした場合の想定額であり、放送実績に応じて変動する。 |
試験放送開始の日(平成28年12月1日を予定)から終了の日まで(約2年間を想定)。 |
放送設備(4K・8K試験放送送出設備)の賃貸 |
法第85条第1項 | 放送設備(4K・8K試験放送送出設備)のA−PABへの賃貸 | 上記「賃貸価格」のとおり | 同上 |