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報道資料

平成29年9月13日

日本放送協会の「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準」の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長:上田 良一。以下「協会」という。)から申請があった放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:吉田進 京都大学特任教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。

概要

 標記については、平成29年7月12日、協会から放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準について別添1PDFのとおり認可申請があり、総務省においては、当該申請に対する総務省の考え方を取りまとめて公表し、同年7月21日から同年29年8月24日までの間、意見募集を行ったところ65件の御意見の提出がありました。
 総務省が実施した意見募集の結果を踏まえた当該認可申請に対する総務省の考え方は別添2PDFのとおりであり、以下の条件を付して、認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。
 なお、意見募集において提出のあった御意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。
 

<認可条件>

今般の変更に伴う「試験的な提供」の実施に当たっては、
1.本提供は段階的に行うものとし、新たな提供はそれまでの結果を検証しつつ効率的に実施すること。また、現行の受信料制度を踏まえて行うこと。
2. 本提供の実施財源は受信料であることを踏まえ、試験としての目的に必要な期間及び費用の範囲内で行うこと。また、試験の規模・参加者等について、受信料の公平負担との関係を十分考慮しつつ実施すること。
3. 本提供に際しては、事前に必要かつ適切な周知を図るほか、サービス内容・期間等について適切に情報提供を行うこと。
4.地域放送番組の配信に関する課題の検証に当たっては、少なくとも一部については放送対象地域内に限定して配信を行う「地域制限」を実施し、当該検証の結果について、民間放送事業者等の関連事業者からの求めに応じ、共有に努めるほか、本提供による検証に際し、事前・事後において関連事業者と積極的な連携に努めること。
5.本提供により得られた知見についてできる限り関連事業者と共有を図り、より詳細な分析を行い、その結果についても適切に公表を行うこと。
6.本提供に際しては、引き続き市場競争への影響を考慮しつつ実施すること。
 

<参考>

○ 放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン(平成26年11月14日)
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/141114_01.pdfPDF
 

<関連報道資料>

○ 日本放送協会の「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準」の変更の認可に対する総務省の考え方についての意見募集(平成29年7月20日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000141.html
 
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:桑山課長補佐、林田係長、丹治主任
電話:03−5253−5381
FAX:03−5253−5779
 

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