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報道資料

平成30年3月1日

日本放送協会放送受信料免除基準の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長 上田 良一。以下「協会」という。)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第2項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信料免除基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長 吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は本件に係る認可を速やかに行います。

1 変更の概要

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行う施設等及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業を行う施設等について、取扱いの差を無くし、全ての施設等を受信料免除の対象とするとともに、従前の免除対象を継続して受信料免除の対象とするため、規定の整備を行う。併せて、その他の用語の整備を行う。
 なお、本件変更は、「NHK受信料制度等検討委員会」の答申(平成30年1月12日)及び視聴者・国民からの意見募集(平成30年1月31日から同年2月13日まで)の結果を踏まえて行う。
 

2 実施時期

 平成30年4月1日から施行します。
連絡先
連絡先:情報流通行政局放送政策課
担当:茅野課長補佐、籔下係長
電話:(代表)03-5253-5111 内線(5778)
(直通)03-5253-5778
FAX:03-5253-5779
 

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