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報道資料

令和3年1月28日

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う
日本放送協会が実施している措置の周知に係る要請

 総務省は、本日、日本放送協会(以下「協会」という。)に対し、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、協会が実施している措置について、放送受信契約者に対し周知に努めることに係る要請を行いました。
 総務省では、令和2年3月18日、協会に対し、受信料の支払延滞時における取扱い等について、放送受信契約者からの問合せに丁寧に説明するなど、適切な対応に努めることについて要請を行いました。また、同月30日には、協会に対し、旅館・ホテルをはじめとする中小事業者に対する受信料負担の軽減について検討することに係る要請を行いました。

 今般、令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発出され、同13日には当該宣言に基づく対象区域の追加が行われたこと等を踏まえ、協会に対し、上述の要請に応じて協会が実施している措置につき、その適用・申請の期限が令和3年3月末に迫っていることも踏まえ、引き続き、放送受信契約者に対して、その内容の周知等に努めることに係る要請を改めて行いましたので、お知らせします。

 協会に対し、令和2年3月18日に行った要請の内容は別紙1PDFを、同月30日に行った要請の内容は別紙2PDFを、本日行った要請の内容は別紙3PDFをご覧ください。
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:望月課長補佐、中里係長、中野係長、岡田官
電話:(代表)03-5253-5111 
    (直通)03-5253-5778
FAX:03-5253-5779

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