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報道資料

令和3年3月10日

日本放送協会放送受信規約の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長 前田 晃伸。以下「協会」という。)から放送法(昭和25年法律第132号) 第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約(以下「受信規約」という。)の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長 日比野 隆司((株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役))に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は本件に係る認可を速やかに行います。

1 変更の概要

 協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年4月から令和3年3月までの延滞利息の支払いを不要とする等の措置を行っているところ、この期間を令和3年9月まで延長するため、別紙PDFのとおり受信規約の変更を行うものです。

2 実施時期

 令和3年4月1日から施行します。
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:望月課長補佐、中野係長、中里係長、岡田官
電話:(代表)03-5253-5111
    (直通)03-5253-5778
FAX:03-5253-5779

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