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報道資料

令和4年2月2日

日本放送協会放送受信規約の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長 前田 晃伸。以下「協会」という。)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約(以下「受信規約」という。)の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長 日比野 隆司((株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役))に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は本件に係る認可を速やかに行います。

1 変更の概要

 協会では、情報通信技術の利用環境の発展等を踏まえ、インターネット等を活用して、受信料に関するお知らせや受信契約に関する手続の案内等を行うことで、受信契約者の利便性の向上を図るとともに、受信料の契約・収納活動の効率化による経費削減に取り組んでいくこととしているところ、受信契約時等に受信契約者の電話番号及び電子メールアドレスを届け出てもらうこととし、また、受信契約時等の負担軽減等の観点から、一部の事項の届出を不要とするため、別紙PDFのとおり受信規約の変更を行うものです。

2 実施時期

 令和4年4月1日から施行します。

連絡先
連絡先:情報流通行政局放送政策課
担当:植村課長補佐、白勢係長、中里係長、玉田官
電話:(代表)03-5253-5111
    (直通)03-5253-5777
FAX:03-5253-5779

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