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報道資料

令和4年12月14日

日本放送協会による郵便法違反への対応

 総務省は、日本放送協会(以下「協会」という。)が過去に他者に委託し送達した放送受信契約に関する文書の一部に「信書」に該当する文書が含まれていたことから、当該委託行為が郵便法(昭和22年法律第165号)第4条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当するものであったことについて、協会の公共放送としての社会的責任に鑑み、協会に対し、別紙PDFのとおり、郵便法等の法令遵守の徹底及び協会の放送受信契約の勧奨の業務の適正確保を文書により求めました。
連絡先
 (NHKに関すること)
総務省情報流通行政局放送政策課
(担当:植村課長補佐、行徳係長、堂上係長、成毛官)
 電話:03-5253-5778(直通)
 FAX:03-5253-5779
 
(郵便法違反に関すること)
総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課
(担当:小玉課長補佐、古淵係長)
 電話:03-5253-5975(直通)
 FAX:03-5253-5973

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