総務省は、第208回国会において成立した電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)の一部の規定の施行に必要となる政省令等の整備に関し、放送法施行令の一部を改正する政令案、電波法施行令の一部を改正する政令案、放送法施行規則等の一部を改正する省令案、放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案及び電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しました。
つきましては、これらの案について、令和5年1月18日(水)から同年2月16日(木)までの間、意見募集を行います。
1 概要
電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)のうち一部の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
今般、改正法の一部の規定の施行に向けて必要となる関係規定の整備として、基幹放送の業務に係る認定申請書等の記載事項への外国人等が占める議決権の割合等の追加等及び還元目的積立金に関する制度の整備等を行うため、「放送法施行令の一部を改正する政令案」(別紙1)、「電波法施行令の一部を改正する政令案」(別紙2)、「放送法施行規則等の一部を改正する省令案」(別紙3)、「放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案」(別紙4)及び「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案」(別紙5)を作成しましたので、これらの案(以下「改正案」という。)に対して意見募集を行います。
2 意見公募手続
(1)意見募集対象
・放送法施行令の一部を改正する政令案(
別紙1)
・電波法施行令の一部を改正する政令案(
別紙2)
・放送法施行規則等の一部を改正する省令案(
別紙3)
・放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別紙4)
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別紙5)
(2)参考資料
改正案の概要(
別紙6)
別紙6の記載に一部誤りがございました。別紙6の2ページの「(5)外資規制の実効性を確保するための制度整備」の記述を「(5)基幹放送の業務等の休廃止の事前の公表制度」と修正させていただくとともに、お詫び申し上げます(2月6日訂正)
(3)意見提出期間
令和5年1月18日(水)から同年2月16日(木)まで<必着>(郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
詳細については、意見公募要領(
別紙7)を御覧ください。
3 今後の予定
改正案のうち省令案については、意見募集の結果及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申、政令案及び訓令案については、意見募集の結果を踏まえ、所要の手続を速やかに進める予定です。
4 資料の入手方法
関係資料については、e−Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。また、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)及び総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。