報道資料
令和5年1月18日
日本放送協会放送受信規約の変更の認可
総務省は、日本放送協会(会長 前田 晃伸。以下「協会」という。)から放送法 (昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約(以下「受信規約」という。)の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長 笹瀬 巌(慶應義塾大学名誉教授))に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は本件に係る認可を速やかに行います。
1 変更の概要
令和4年10月に受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備を含む改正放送法が施行され、あわせて、受信契約の条項に定める事項などを規定する総務省令が改正されました。この法令の改正への対応に加え、支払い手段の多様化等に対応するため、協会の
受信規約について規定の整備を行うものです。
2 実施時期
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