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報道資料

令和5年3月8日

日本放送協会放送受信規約の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長 稲葉 延雄)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長 笹瀬 巌(慶應義塾大学名誉教授))に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。

1 変更の概要

 日本放送協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年4月から令和5年3月までの延滞利息の支払いを不要とする等の措置を行っているところ、この期間を令和5年9月まで延長するため、別紙のとおり日本放送協会放送受信規約の変更を行うも
のです。

2 実施時期

 令和5年4月1日
連絡先
連絡先:情報流通行政局放送政策課
担当:植村課長補佐、行徳係長、堂上係長、成毛官
電話:(代表)03-5253-5111
    (直通)03-5253-5778

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