1 経緯等
近年、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化しています。
そうした中において、放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)により、日本放送協会(以下「協会」という。)の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とする等の措置を講ずる放送法(昭和25年法律第132号)の改正が行われました。
本改正により、協会が必須業務として行う配信の業務(必要的配信業務)に用いられる設備(配信用設備)及びその運用のための業務管理体制については、放送法第20条の3第1項において、総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならないと規定されており、同条第2項において、当該基準は、配信用設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、必要的配信業務に著しい支障を及ぼさないようにすること、及び配信用設備等を用いて行われる配信の品質が、総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすることが確保されるものとして定められなければならないと規定されています。
これらを踏まえ、配信用設備の安全・信頼性確保のための措置及び配信用設備等による配信の品質の水準等について検討する必要があるため、配信用設備に係る技術的条件について諮問するものです。
2 答申を希望する事項
放送法第20条の3第1項に規定する配信用設備に係る技術的条件
3 答申を希望する時期