1 経緯
令和6年11月5日(火)、日本放送協会から、放送法第20条第12項の規定に基づき、同条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準(インターネット活用業務実施基準)の変更の認可申請(
別添)がありました。
当該認可申請は、(1)有料インターネット活用業務勘定の繰越欠損金が解消したことに伴う変更等(令和7年4月1日施行)及び(2)放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の施行に伴う変更(令和7年10月1日施行)の2件の変更を内容とするものです。
今般、当該認可申請の取扱いに関する総務省の考え方について、
別紙1のとおり取りまとめましたので、以下のとおり意見を募集します。
2 意見募集の対象
日本放送協会の放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可申請の取扱いに関する総務省の考え方(
別紙1)
3 意見募集の期間
令和6年11月8日(金)から同年12月2日(月)まで(必着)
4 意見提出方法
詳細については、意見公募要領(
別紙2)を御覧ください。
5 今後の予定
提出された意見を踏まえ検討を行い、当該認可申請に対する処分について電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問する予定です。
6 資料入手方法
電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
<参考>
○日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン(平成26年11月(令和6年8月最終改定))
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000277953
○日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン(平成26年11月(令和6年10月最終改定))
https://www.soumu.go.jp/main_content/000968184.pdf