報道資料
令和6年12月6日
日本放送協会令和5年度業務報告書等の国会への報告等
総務省は、本日、放送法(昭和25年法律第132号)第72条第2項の規定に基づき、日本放送協会(以下「協会」という。)から提出された令和5年度業務報告書に、総務大臣の意見を付し、内閣を経て国会に報告するとともに、同法第74条第3項の規定に基づき、協会から提出された財務諸表を、内閣を経て国会に提出いたしました。
なお、協会から提出された令和5年度業務報告書に付した総務大臣の意見は
別紙のとおりです。
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