総務省は、日本放送協会(会長:稲葉 延雄)から申請があった放送法(昭和25年法律第132号)第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を速やかに行う予定です。
1 概要
標記については、令和6年11月5日(火)、日本放送協会(以下「協会」という。)から放送法第20条第12項等の規定に基づき、同条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準(インターネット活用業務実施基準)の変更について
別添
のとおり認可申請があり、総務省においては、当該認可申請に対する総務省の考え方を取りまとめて公表し、令和6年11月8日(金)から同年12月2日(月)までの間、意見募集を行ったところ、20件の御意見の提出がありました。
意見募集の結果を踏まえた当該認可申請に対する総務省の考え方は
別紙1
のとおりであり、以下の条件を付して、認可することについて本日の電波監理審議会に諮問したところ、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、協会に対して、本件に係る認可を速やかに行う予定です。
なお、意見募集の結果は、
別紙2
のとおりです。
<認可条件>
1.費用の整理に関する計算方法について、直課できるものは直課することを原則としつつ、費用配賦による場合は実績を踏まえて、必要に応じ、より適切なものとなるよう見直しを行うこと。
2.2号受信料財源業務について、実施しようとする業務が真に必要で有効なものか、受信料財源により賄うことが妥当かなどの観点から引き続き不断に点検して抑制的な管理に努めること。
3.放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の施行に関し、利用者視点での円滑な移行を実現するとともに、同法施行後の任意的配信業務の提供に当たっては、受信料制度を毀損することのないよう、利用者の誤解が生じないような適切な表示や十分な情報提供等を行うこと。
2 資料の入手方法
別紙の資料については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
また、提出された御意見等については、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。
<参考>
○日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可に関するガイドライン(平成26年11月(令和6年8月最終改定))
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000277953
○日本放送協会の任意的配信業務の実施基準の認可に関するガイドライン(平成26年11月(令和6年10月最終改定))
https://www.soumu.go.jp/main_content/000968184.pdf
<関連報道資料>
○ 日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更の認可申請の取扱いに関する総務省の考え方についての意見募集(令和6年11月7日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000294.html