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報道資料

令和7年2月13日

「放送法第20条の3第1項に規定する配信用設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答申

 総務省は、本日、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)から、「放送法第20条の3第1項に規定する配信用設備に係る技術的条件」(令和6年7月2日付け諮問第2047号)のうち、「必要的配信業務に用いる配信用設備の技術的条件」について一部答申を受けました。

1 概要

 総務省では、配信用設備の安全・信頼性確保のための措置及び配信用設備等による配信の品質の水準等について検討する必要があるため、情報通信審議会に「放送法第20条の3第1項に規定する配信用設備に係る技術的条件」(令和6年7月2日付け諮問第2047号)について諮問したところです。
 本件は、同審議会情報通信技術分科会放送システム委員会(主査:伊丹 誠 東京理科大学 先進工学部 電子システム工学科 教授)において検討が進められ、本日、同分科会において審議が行われ、同審議会から一部答申があったものです。

2 一部答申の内容

 一部答申の内容は、別紙1PDF及び別紙2PDFのとおりです。

3 今後の予定

 総務省では、今回の一部答申を踏まえ、関係規定の整備を行う予定です。
 
【関連報道資料】
・放送システム委員会報告(案)に対する意見募集−「放送法第20条の3第1項に規定する配信用設備に係る技術的条件」のうち「必要的配信業務に用いる配信用設備の技術的条件」−(令和6年11月28日(木)発表)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000295.html
 
・放送システム委員会報告(案)に対する意見募集の結果−「放送法第20条の3第1項に規定する配信用設備に係る技術的条件」のうち「必要的配信業務に用いる配信用設備の技術的条件」−(令和7年1月31日(金)発表)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000300.html
連絡先
 情報流通行政局放送政策課
 電話:03-5253-5777(直通)
 E-mail:housou-hourei_atmark_soumu.go.jp
 (スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、送信の際には、「@」に変更してください。)

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