総務省は、日本放送協会(会長:稲葉 延雄)に対する令和7年度国際放送等実施要請について、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、本日同審議会から原案を適当とする旨の答申を受けました。
本日の答申を受け、総務省は日本放送協会に対して、令和7年4月1日(火)時点で必要な予算が国会の議決を経ている場合、同日付けで要請する予定です。
○ 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、日本放送協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
また、同法第67条第1項の規定に基づき、日本放送協会が総務大臣からの要請に応じて行う国際放送等に要する費用は、国が負担することとされています。
○ 総務省は、令和7年度国際放送等実施要請について、電波監理審議会に諮問し、同審議会から原案を適当とする旨の答申を受けたことから、令和7年4月1日(火)時点で必要な予算が国会の議決を経ている場合、同日付けで、令和7年4月1日(火)から同年9月30日(火)までの期間について
別紙
のとおり要請することとします。
○ なお、令和7年10月1日(水)付けで放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)が施行されることを踏まえ、令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)までの期間の実施要請については、令和7年10月1日(水)付けで行う予定です。