総務省は、第217回国会において成立した電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)の施行に向け、「放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令案」、「基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令案」及び「地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガイドライン案」を作成しました。
つきましては、これらの案について、令和7年6月28日(土)から同年7月28日(月)までの間、意見募集を行います。
1 概要
電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
今般、改正法の施行に必要となる関係規定の整備として、特定地上基幹放送事業者等が中継局を廃止する際の受信者保護規律の整備及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化に伴う規定の整備等を行うため、「放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令案」(別紙1)、「基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令案」(別紙2)及び「地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガイドライン案」(別紙3)を作成しましたので、これらの案(以下「改正案」という。)に対して意見募集を行います。
2 意見公募手続
(1)意見募集対象
・「放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令案」
(
別紙1
)
・「基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令案」(
別紙2
)
・「地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガ
イドライン案」(
別紙3
)
(2)参考資料
改正案の概要資料(
別紙4
)
(3)意見提出期間
令和7年6月28日(土)から同年7月28日(月)まで<必着>(郵送による提出の場合、締切日の消印有効としま
す。)
詳細については、意見公募要領(
別紙5
)を御覧ください。
3 今後の予定
改正案については、意見募集の結果及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申の結果を踏まえ、所要の手続を速やかに進める予定です。
4 資料の入手方法