報道資料
令和7年7月17日
日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件の告示案に関する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
総務省は、放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の施行に必要となる関係規定の整備として、日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件の告示案について、令和7年6月4日(水)から同年7月3日(木)までの間、意見募集を実施しました。その結果、8件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、本告示案について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶応義塾大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに告示の整備を行う予定です。
1 意見募集の結果
令和6年5月24日(金)に公布された「放送法の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(令和7年10月1日(水))から施行することとされております。
総務省では、改正法の施行に必要となる関係規定の整備として、日本放送協会の放送番組のインターネット配信の実施になお準備又は検討を要するため、当分の間、配信の実施を猶予する放送番組を指定する「日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件の告示案」について、令和7年6月4日(水)から同年7月3日(木)までの30日間、意見募集を行いました。
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙のとおりです。
2 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、「日本放送協会の配信の実施のためなお準備又は検討を要する放送番組を指定する件の告示案」について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに告示の整備を行います。
4 資料の入手方法
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