報道資料
令和7年7月17日
日本放送協会放送受信規約の変更の認可
総務省は、日本放送協会(会長:稲葉 延雄)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日付けで行います。
1 変更の概要
令和7年10月から、日本放送協会の放送番組等の配信に係る業務を必須業務とする放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)が施行されることに対応するため、
別紙
のとおり日本放送協会放送受信規約の変更を行うものです。
2 施行期日
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